保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第17の9条(計算書類の公告)
保険業を営む株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。 この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。 一 継続企業の前提に関する注記 二 重要な会計方針に係る事項に関する注記 三 貸借対照表に関する注記 四 税効果会計に関する注記 五 関連当事者(計算規則第百十二条第四項(関連当事者との取引に関する注記)に規定する関連当事者をいう。)との取引に関する注記 六 一株当たり情報に関する注記 七 重要な後発事象に関する注記 八 当期純損益金額
2 保険業を営む株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
3 前項の規定は、保険業を営む株式会社が損益計算書の内容である情報について会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。