保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第16条(議決権行使書面)
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第四号の二により作成しなければならない。
2 会社法施行規則第六十三条第四号イ(招集の決定事項)に掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 会社法施行規則第六十三条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項(当該株主に係る事項に限る。)に係る情報について同法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をとらなければならない。 ただし、当該株主に対して、同法第三百二十五条の三第二項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
4 同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5 同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(別紙様式第四号の二(記載上の注意)3から5までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。