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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第101の2の8条(吸収合併存続株式会社の計算書類に関する公告事項)

法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定又は同条第二項の規定による公告をしている場合 次に掲げるもの イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁 ロ 電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項 二 最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併存続株式会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合 同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項 三 吸収合併存続株式会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨 四 吸収合併存続株式会社につき最終事業年度がない場合 その旨 五 前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

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なし