保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第28条(監査役の監査報告の内容) 監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の六)により監査報告を作成しなければならない。