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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第28条(監査役の監査報告の内容)

監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の六)により監査報告を作成しなければならない。

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なし