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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第25条
(成立の日の貸借対照表)
法第五十四条の三第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第54の3条
(計算書類等の作成及び保存)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
保険業法施行規則
第55の2条
(保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
引用
保険業法施行規則
第56条
(専門子会社の業務等)
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