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保険業法平成七年法律第百五号

第120条(保険計理人の選任等)

保険会社(生命保険会社及び内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社に限る。第三項及び第百二十二条において同じ。)は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させなければならない。 2 保険計理人は、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。 3 保険会社は、保険計理人を選任したとき、又は保険計理人が退任したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 保険業法 第33の2条 (社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与) 準用 保険業法 第96の4の2条 (出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任) 準用 保険業法 第199条 (業務等に関する規定の準用) 準用 保険業法 第272の18条 (事業費等の償却等に関する規定の準用) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行令 第48条 (少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任) 引用 保険業法 第240条 (この法律の適用関係等) 引用 保険業法 第270の6条 (機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係) 引用 保険業法施行規則 第76条 (保険計理人の選任を要する損害保険会社) 引用 保険業法施行規則 第77条 (保険計理人の関与事項) 引用 保険業法施行規則 第78条 (保険計理人の要件に該当する者) 引用 保険業法施行規則 第155条 (日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等) 引用 保険業法施行規則 第156条 (日本における保険計理人の関与事項) 引用 保険業法施行規則 第157条 (日本における保険計理人の要件に該当する者) 引用 保険業法施行規則 第211の48条 (保険計理人の関与事項) 引用 保険業法施行規則 第211の49条 (保険計理人の要件に該当する者)