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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第78条(保険計理人の要件に該当する者)

法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 一 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に五年以上従事した者 二 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に七年以上従事した者(生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に三年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。) 2 法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、損害保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 一 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に五年以上従事した者 二 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に七年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に三年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)