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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第156条(日本における保険計理人の関与事項)

法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、外国損害保険会社等にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第一号から第四号まで、第六号及び第九号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。 一 日本における保険契約に係る保険料の算出方法 二 責任準備金の算出方法 三 契約者配当に係る算出方法 四 日本における保険契約に係る契約者価額の算出方法 五 日本における保険契約に係る未収保険料の算出 六 支払備金の算出 七 日本における保険募集に関する計画 八 生命保険募集人の給与等に関する規程の作成 九 その他日本における保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし