HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第272の10条(取締役等の兼職制限)

少額短期保険業者の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、他の会社の常務に従事する場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。

この条文が引く先 0

なし