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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第154条(組合の運営組織の状況に関する事項)

第百五十二条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 一 前事業年度における総会(総会の部会を含む。)の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員又は会員(又は総代)の数 ハ 重要な事項の決議状況 二 組合員又は会員に関する次に掲げる事項 イ 正組合員又は正会員(議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する組合員又は会員をいう。以下同じ。)及び准組合員又は准会員(議決権並びに役員及び総代の選挙権を有しない組合員又は会員をいう。以下同じ。)の区分ごとの組合員又は会員の数及びその増減 ロ 正組合員及び准組合員又は正会員及び准会員の区分ごとの出資口数及びその増減 三 役員(直前の通常総会の終結の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 役員の氏名 ロ 役員の当該組合における職制上の地位及び担当 ハ 法第三十四条第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の信用事業を担当する常勤の理事若しくはその他の信用事業を担当する理事、法第三十四条第十三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の監事又は法第三十四条第十四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の監事に該当する場合には、その旨 ニ 他の法人等の代表者であることその他の役員の重要な兼職の状況 ホ 役員と当該組合との間で補償契約(法第三十九条の七第一項に規定する補償契約をいう。以下このホからトまで、第百六十七条及び第百六十八条において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 (1) 当該役員の氏名 (2) 当該補償契約の内容の概要 ヘ 当該組合が役員(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下このヘ及びトにおいて同じ。)に対して補償契約に基づき法第三十九条の七第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨 ト 当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十九条の七第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 チ 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第三十九条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下このチ、第百六十七条及び第百六十八条において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 (1) 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲 (2) 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合及び塡補の対象とされる保険事故の概要を含む。) 四 職員の数及びその増減その他の職員の状況 五 業務の運営の組織に関する次に掲げる事項 イ 当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの) ロ 当該組合と緊密な協力関係にある組合員又は会員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要 六 施設の設置状況に関する次に掲げる事項 イ 主たる事務所、従たる事務所、共同利用施設その他の施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地 ロ 信用事業実施組合にあっては、特定信用事業代理業者(法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項 (1) 特定信用事業代理業者の商号、名称又は氏名及び当該特定信用事業代理業者が特定信用事業代理業(法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。)を行う営業所又は事務所の数及びその増減 (2) 新たに特定信用事業代理業者となった者の商号、名称又は氏名及び所在地 ハ 共済事業実施組合にあっては、法第十五条の四第一項第四号に規定する共済代理店に関する次に掲げる事項 (1) 共済代理店の数及び増減 (2) 新たに共済代理店となった者の名称及び所在地 七 子会社等の状況に関する次に掲げる事項 イ 子会社(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会にあっては法第十一条の八第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社、連合会にあっては法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条、第百五十六条、第二百二十二条及び第二百二十四条第一項第二十一号において同じ。)、子会社以外の子法人等(第七条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の区分ごとの重要な子会社等の商号又は名称、代表者名及び所在地 ロ イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社等の概況 八 前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項

この条文が引く先 17

準用 水産業協同組合法 第11の8条 (信用事業に係る経営の健全性の確保) 準用 水産業協同組合法 第34条 (役員) 準用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法施行規則 第96条 (監事の監査報告の作成) 準用 水産業協同組合法施行規則 第100条 (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法) 引用 水産業協同組合法 第15の4条 (共済契約の申込みの撤回等) 引用 水産業協同組合法 第39の7条 (補償契約) 引用 水産業協同組合法 第39の8条 (役員のために締結される保険契約) 引用 水産業協同組合法 第100の3条 (子会社の範囲等) 引用 水産業協同組合法 第106条 (許可) 引用 水産業協同組合法施行規則 第7条 (共済事業実施組合の特定関係者) 引用 水産業協同組合法施行規則 第152条 (組合の事業報告の内容) 引用 水産業協同組合法施行規則 第156条 (貸借対照表等の附属明細書) 引用 水産業協同組合法施行規則 第167条 (理事等の選任に関する議案) 引用 水産業協同組合法施行規則 第168条 (監事の選任に関する議案) 引用 水産業協同組合法施行規則 第222条 (信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出) 引用 水産業協同組合法施行規則 第224条 (届出事項等)