水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第169の4条(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
法第四十七条の五の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。) イ 議案 ロ 総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項 二 事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。) イ 第百五十三条第一項第一号から第五号まで及び第百五十四条第一号から第七号までに掲げる事項 ロ 事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項 三 計算書類に記載され、又は記録された事項(注記表に係るものに限る。) 四 法第四十条第二項に規定する附属明細書
2 次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、理事又は経営管理委員は、当該各号に定める事項を組合員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける組合員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。 一 前項第二号に掲げる事項 監事が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を組合員に対して通知すべきことを理事又は経営管理委員に請求したときは、その旨 二 前項第三号及び第四号に掲げる事項 監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を組合員に対して通知すべきことを理事又は経営管理委員に請求したときは、その旨