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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第222条(信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)

信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会は、法第百二十六条第六号から第八号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 法第百二十六条第六号に該当する場合にあっては、当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会に関する次に掲げる書類 イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 ロ 当該届出後における収支の見込みを記載した書類 三 法第百二十六条第六号に該当する場合にあっては、当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会及びそれらの子会社(同号に規定する届出の必要となる子会社に限る。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書類 イ 当該届出後における当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会及びそれらの子会社の収支の見込み ロ 当該届出後における当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会及びそれらの子会社の連結自己資本比率の見込み 四 法第百二十六条第六号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書類 イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類 ロ 業務の内容を記載した書類 ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書類 五 法第百二十六条第六号に該当する場合にあっては、当該届出に係る法第八十七条の二第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社を子会社にすることにより、当該漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会又はそれらの子会社が法第八十七条の三第一項(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類 六 その他参考となるべき事項を記載した書類