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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第87条(新たな事業分野を開拓する会社の範囲等)

法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)である会社であって、設立の日又は会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日以後二十年を経過していない会社とする。 2 前項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を連合会又はその子会社(法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条、次条、第九十条から第九十二条の二まで、第二百二十三条並びに第二百二十四条第一項第三号から第五号まで及び第十号から第十三号までの規定において同じ。)(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号)第二十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該連合会又はその子会社により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当するものとする。 3 前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十五年を経過する日(以下「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(法第百一条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項、第九十条第一項第五号、第九十二条第一項第三号及び第二項、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第十号から第十三号までにおいて同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 4 法第百条の三第一項第五号の農林水産省令で定めるものは、次条第二項第十七号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。 5 法第百条の三第一項第六号の農林水産省令で定める持株会社は、同項第四号及び第五号に掲げる会社を子会社とする持株会社であって、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を営むものとする。 ただし、当該持株会社が次条第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は、農林水産大臣が定める基準により主として連合会又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。 6 法第十一条の八第三項の規定は、第二項及び第三項の議決権について準用する。