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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第88条(連合会の子会社の範囲等)

法第百条の三第四項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。)とする。 一 他の事業者等の所有する不動産(原則として、当該他の事業者等から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 二 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 三 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第八号に掲げる業務に該当するものを除く。) 六 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 七 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 八 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 九 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務 十 他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 十一 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務 十二 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 十三 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業 十五 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十六 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十七 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十九号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十八 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 十九 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 二十 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 二十一 自らを子会社とする連合会のために投資を行う業務 二十二 自らを子会社とする連合会が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該連合会のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 二十三 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務 二十四 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) 2 法第百条の三第四項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。)とする。 一 保険会社(外国保険業者を含む。)又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行 二 保険募集 三 共済事故、保険事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務 四 共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介及び保険募集を行う者の教育を行う業務 五 債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。) 六 確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 七 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務 八 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務 九 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務 十 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務 十一 主として子会社対象会社(法第百条の三第一項に規定する子会社対象会社をいう。第二十五号、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第四号及び第十二号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 十二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務 十三 共済契約者若しくは保険契約者からの共済事故若しくは保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約若しくは保険契約に関し相談に応ずる業務 十四 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務 十五 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの 十六 機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。) 十七 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務 イ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。 ロ 当該会社の発行する社債(第六十九条第二項第六号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。 ハ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。 ニ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。 ホ イからニまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。 十八 投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)又は資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの及び投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) 十九 投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この号において同じ。)の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。)の動向をいう。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。)の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務 二十 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。) 二十一 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 二十二 経営相談等業務 二十三 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 二十四 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 二十五 主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務 二十六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業 二十七 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務 二十八 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

この条文が引く先 19

引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第28条 引用 金融商品取引法 第185の22条 (不正行為の禁止) 引用 金融商品取引法 第185の23条 (風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止) 引用 水産業協同組合法 第87条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第100の3条 (子会社の範囲等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条 (定義) 引用 債権管理回収業に関する特別措置法 第2条 (定義) 引用 債権管理回収業に関する特別措置法 第12条 (業務の範囲) 引用 確定拠出年金法 第2条 (定義) 引用 確定拠出年金法 第29条 (裁定) 引用 確定拠出年金法 第61条 (事務の委託) 引用 水産業協同組合法施行規則 第2条 (保険会社の業務の代理又は事務の代行) 引用 水産業協同組合法施行規則 第3条 (資源管理規程において定める事項) 引用 水産業協同組合法施行規則 第30条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間) 引用 水産業協同組合法施行規則 第69条 (共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の共済事業に係る財産の運用方法) 引用 水産業協同組合法施行規則 第97条 (監事の調査の対象) 引用 水産業協同組合法施行規則 第223条 (連合会が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出) 引用 水産業協同組合法施行規則 第224条 (届出事項等)