水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号 第97条(監事の調査の対象) 法第三十九条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。