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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第158条

法第四十一条第一項の農林水産省令で定める組合は、次に掲げる組合とする。 一 次項第一号に掲げる事業の区分のうち一の事業の区分の事業のみを行う漁業協同組合及び水産加工業協同組合 二 次項第二号に掲げる事業の区分のうち一の事業の区分の事業のみを行う漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 三 信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 2 法第四十一条第一項の農林水産省令で定める事業の区分は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事業の区分とする。 一 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 次に掲げる事業の区分 イ 信用事業 ロ 購買事業(法第十一条第一項第五号又は第九十三条第一項第三号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)をいう。次号イにおいて同じ。) ハ 販売事業(法第十一条第一項第七号に規定する組合員の漁獲物その他の生産物の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)又は法第九十三条第一項第五号に規定する組合員の生産物の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。次号ロにおいて同じ。) ニ 共済事業 ホ イからニまでに掲げる事業以外の事業 二 経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 次に掲げる事業の区分 イ 購買事業(法第八十七条第一項第五号又は第九十七条第一項第三号の事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。) ロ 販売事業(法第八十七条第一項第七号又は第九十七条第一項第五号の事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。) ハ イ及びロに掲げる事業以外の事業 3 組合が前項第一号ホ又は第二号ハに掲げる区分に属する事業を行っている場合には、その事業の種類ごとに区分を行うものとする。 ただし、当該事業の事業収益、事業総利益又は資産の額の全てが少額であるときは、前項第一号ホ又は第二号ハに掲げる区分に属するその他の事業と一括して、適当な名称を付して記載し、又は記録することができる。 4 次の各号に掲げる組合の部門別損益計算書の表示方法については、当該各号に定める様式の定めるところによる。 一 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙様式第二号(三) 二 経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 別紙様式第五号(三)