水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号 第3条(資源管理規程において定める事項) 法第十一条の三第二項第五号(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続その他必要な事項とする。