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債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号

第12条(業務の範囲)

債権回収会社は、債権管理回収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。 ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 一 特定金銭債権の管理又は回収を行う業務であって、債権管理回収業に該当しないもの 二 債権管理回収業又は前号の業務に付随する業務であって、政令で定めるもの

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なし