債権管理回収業に関する特別措置法施行令平成十一年政令第十四号 第4条(付随業務) 法第十二条第二号に規定する政令で定めるものは、特定金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う業務とする。