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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第185の22条(不正行為の禁止)

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 暗号等資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第百九十七条第二項第二号において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。次条第一項及び第百八十五条の二十四第一項において「暗号等資産関連金融指標」という。)に係るものに限る。以下この条、次条及び同号において「暗号等資産関連デリバティブ取引等」という。)について、不正の手段、計画又は技巧をすること。 二 暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。 三 暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。 2 第百五十七条の規定は、暗号等資産関連デリバティブ取引等については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 金融商品取引法施行令 第38条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任) 引用 金融商品取引法 第197条 引用 銀行法施行規則 第13の2の2条 (デリバティブ取引) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の2の2条 (デリバティブ取引) 引用 信用金庫法施行規則 第50条 (信用金庫の付随業務) 引用 労働金庫法施行規則 第42条 (労働金庫の付随業務) 引用 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第1の3条 (信用協同組合等の併せ行うことができる事業) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第4条 (信用協同組合等の子会社の範囲等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第1の2の3条 (店頭デリバティブ取引) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第1の2条 (デリバティブ取引の媒介等) 引用 保険業法施行規則 第47条 (資産の運用方法の制限) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第22条 (指定資産等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第58条 (付随業務) 引用 信託業法施行規則 第34条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項) 引用 農業協同組合法施行規則 第61条 (法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社の範囲等) 引用 水産業協同組合法施行規則 第88条 (連合会の子会社の範囲等) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第10条 (デリバティブ取引) 引用 暗号資産交換業者に関する内閣府令 第20条 (禁止行為) 引用 暗号資産交換業者に関する内閣府令 第23条 (その他利用者保護を図るための措置等) 引用 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第30条 (その他利用者保護を図るための措置等)