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暗号資産交換業者に関する内閣府令平成二十九年内閣府令第七号

第23条(その他利用者保護を図るための措置等)

暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業について、暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置 二 暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業に係る取引について、捜査機関等から当該暗号資産交換業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該暗号資産交換業に係る取引の停止等を行う措置 三 暗号資産交換業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と暗号資産交換業に係る取引を行う場合には、当該利用者が当該暗号資産交換業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置 四 暗号資産交換業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して暗号資産交換業に係る取引に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置 五 暗号資産の特性及び自己の業務体制に照らして、利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号資産を取り扱わないために必要な措置 六 暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする暗号資産又は当該暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置 七 暗号資産交換業者が、第三十七条第二項の規定により暗号資産交換業に関する報告書に添付して金融庁長官に提出した貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)を公表する措置 八 暗号資産交換業者が、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産の借入れを行う場合には、次に掲げる措置 イ 暗号資産交換業者による暗号資産の借入れは暗号資産の管理に該当せず、当該暗号資産交換業者が借り入れた暗号資産は法第六十三条の十一第二項の規定により当該暗号資産交換業者の暗号資産と分別して管理されるものではないこと及び当該借入れの相手方は法第六十三条の十九の二第一項の権利を有するものではないことについて、当該相手方が明瞭かつ正確に認識できる内容により表示する措置 ロ 暗号資産の借入れにより暗号資産交換業者の負担する債務が当該暗号資産交換業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生じることにより、利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(暗号資産の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた暗号資産の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置 九 暗号資産交換業者が、移転についての制限その他の条件として認定資金決済事業者協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定めるもの(以下この号において「移転制限」という。)が付され、又は付されることが予定されている暗号資産(当該暗号資産交換業者又は他の暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業(国内にある者に係るものに限る。)において取り扱う又は取り扱おうとするものであって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものに限る。)について、当該規則の定めるところにより、その種類及び数量、保有者、保有の目的並びに移転制限の期間、方法その他の内容に関する情報を当該認定資金決済事業者協会に提供し、かつ、その種類及び数量を当該認定資金決済事業者協会のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表する措置 イ 当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者が、当該暗号資産交換業者に対し、当該移転制限を付すことを要請していること。 ロ 当該暗号資産につき、当該暗号資産の保有者又はその要請を受けた者が、当該暗号資産交換業者に対し、当該移転制限が付され、又は付されることが予定されている旨を通知していること(当該暗号資産交換業者がその通知の内容を確認することができる場合に限る。)。 2 前項の規定によるもののほか、暗号資産の交換等を行う暗号資産交換業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産について、暗号資産交換業の利用者が暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うに際し、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に認識できるよう継続的に表示する措置 イ 当該暗号資産交換業者が利用者からの委託等を受けて暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を成立させる場合には、当該委託等に係る暗号資産についての次に掲げる事項(当該事項がない場合にあっては、その旨) (1) 当該暗号資産交換業者が利用者からの委託等を受けて成立させる当該暗号資産の売買における最新の約定価格 (2) 認定資金決済事業者協会又は認定資金決済事業者協会が指定する者が公表する最新の参考価格 ロ 当該暗号資産交換業者が相手方となって暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行う場合(イに規定する場合を除く。)には、その暗号資産についての次に掲げる事項(当該事項がない場合にあっては、その旨) (1) 当該暗号資産交換業者が提示する当該暗号資産の購入における最新の価格 (2) 当該暗号資産交換業者が提示する当該暗号資産の売却における最新の価格 (3) イ(1)に規定する最新の約定価格 (4) イ(2)に規定する最新の参考価格 二 暗号資産交換業者が、その行う暗号資産の交換等について暗号資産交換業の利用者に複数の取引の方法を提供する場合には、次に掲げる措置 イ 利用者の暗号資産の交換等に係る注文について、暗号資産の種類ごとに、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めて公表し、かつ、実施する措置 ロ 利用者からの委託等に係る暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介、取次ぎ又は代理をしないで、自己がその相手方となって当該売買又は交換を成立させたときは、その旨並びに当該売買又は交換を行うことがイに規定する方針及び方法に適合する理由についての情報を、速やかに、書面の交付その他の適切な方法により当該利用者に提供する措置 ハ 利用者の暗号資産の交換等に係る注文を執行した日から三月以内に、当該利用者から求められたときは、当該注文の執行がイに規定する方針及び方法に適合する理由並びに当該注文に係る暗号資産の種類、数量及び売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別、受注日時、約定日時並びに執行の方法についての情報を、当該利用者から求められた日から二十日以内に、書面の交付その他の適切な方法により当該利用者に提供する措置 三 暗号資産交換業者が、その行う暗号資産の交換等に伴い、当該暗号資産交換業者又はその利害関係人と暗号資産交換業の利用者の利益が相反することにより利用者の利益が不当に害されることのないよう、当該暗号資産交換業者の行う暗号資産の交換等に関する情報を適正に管理し、かつ、当該暗号資産の交換等の実施状況を適切に監視するための体制を整備する措置及びこれに関する方針を定めて、公表する措置 四 暗号資産交換業者が、その行う暗号資産の交換等について、暗号資産交換業の利用者の暗号資産の交換等に係る注文の動向若しくは内容又は暗号資産の交換等の状況その他の事情に応じ、利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該利用者との間の暗号資産交換業に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号資産の交換等に係る不公正な行為の防止を図るために必要な措置 3 第一項の規定によるもののほか、暗号資産の管理を行う暗号資産交換業者は、暗号資産を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理する暗号資産交換業の利用者の暗号資産で当該利用者に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施する措置を講じなければならない。