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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号

第30条(その他利用者保護を図るための措置等)

電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関し、電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段等取引業について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置 二 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段等取引業に係る取引について、捜査機関等から当該電子決済手段等取引業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該電子決済手段等取引業に係る取引の停止等を行う措置 三 電子決済手段等取引業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と電子決済手段等取引業に係る取引を行う場合には、当該利用者が当該電子決済手段等取引業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置 四 電子決済手段等取引業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して電子決済手段等取引業に係る取引に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置 五 電子決済手段等取引業者が、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、外国電子決済手段(外国において発行される法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律又は信託業法に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって次に掲げる要件のいずれかを満たさないものその他の利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を取り扱わないために必要な措置 イ 法又は銀行法に相当する外国の法令の規定により、法第三十七条の登録若しくは銀行法第四条第一項の免許と同等の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を受け、又は法第三十七条の二第三項の規定による届出と同等の届出をし、当該外国電子決済手段を発行することを業として行う者により発行されているものであること。 ロ 当該外国電子決済手段を発行する者が当該外国電子決済手段を償還するために必要な資産を法、銀行法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律又は信託業法に相当する外国の法令の規定により管理しており、かつ、当該管理の状況について、当該外国電子決済手段の発行が行われた国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者又は監査法人に相当する者による監査を受けていること。 ハ 捜査機関等から当該外国電子決済手段に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該外国電子決済手段を発行する者において、当該外国電子決済手段に係る取引の停止等を行う措置を講ずることとされていること。 六 電子決済手段等取引業者が、外国電子決済手段を取り扱う場合にあっては、次に掲げる措置その他の利用者の保護及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に必要な措置 イ 外国電子決済手段について、当該外国電子決済手段を発行する者がその債務の履行等(法第二条第七項に規定する債務の履行等をいう。)を行うことが困難となった場合その他当該外国電子決済手段の価値が著しく減少した場合に、当該電子決済手段等取引業者が、利用者(国内にある利用者と国外にある利用者とを区分することができる場合にあっては、国内にある利用者。イにおいて同じ。)のために管理をする当該外国電子決済手段について、当該債務の履行等が行われることとされている金額と同額で買取りを行うことを約する措置及び当該買取りを行うために必要な資産の保全その他これと同等の利用者の保護を確保することができると合理的に認められる措置 ロ 利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。)のために外国電子決済手段の管理をすること(当該利用者の外国電子決済手段を移転するために管理をすることを含む。)及び移転をすること(電子決済手段の交換等に伴うものを含む。)ができる金額が、当該電子決済手段等取引業者が資金移動業者の発行する電子決済手段(法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業に係るものに限る。)を取り扱う場合と同等の水準となることを確保するために必要な措置 七 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段等取引業について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該電子決済手段等取引業者に関する重要な情報であって、利用者の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置 八 電子決済手段等取引業者が、法第六十二条の十九第一項の報告書に添付して金融庁長官に提出した貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)を公表する措置 九 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段等取引業に関し、電子決済手段の借入れを行う場合には、次に掲げる措置 イ 電子決済手段等取引業者による電子決済手段の借入れは電子決済手段の管理に該当せず、当該電子決済手段等取引業者が借り入れた電子決済手段は法第六十二条の十四第一項の規定により当該電子決済手段等取引業者の電子決済手段と分別して管理されるものではないことについて、当該相手方が明瞭かつ正確に認識できる内容により表示する措置 ロ 電子決済手段の借入れにより電子決済手段等取引業者の負担する債務が当該電子決済手段等取引業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生じることにより、利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(電子決済手段の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた電子決済手段の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置 2 前項の規定によるもののほか、電子決済手段の交換等を行う電子決済手段等取引業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段について、電子決済手段等取引業の利用者が電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換を行うに際し、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に認識できるよう継続的に表示する措置 イ 当該電子決済手段等取引業者が利用者からの委託等を受けて電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換を成立させる場合には、当該委託等に係る電子決済手段についての次に掲げる事項(当該事項がない場合にあっては、その旨) (1) 当該電子決済手段等取引業者が利用者からの委託等を受けて成立させる当該電子決済手段の売買における最新の約定価格 (2) 認定資金決済事業者協会又は認定資金決済事業者協会が指定する者が公表する最新の参考価格 ロ 当該電子決済手段等取引業者が相手方となって電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換を行う場合(イに規定する場合を除く。)には、その電子決済手段についての次に掲げる事項(当該事項がない場合にあっては、その旨) (1) 当該電子決済手段等取引業者が提示する当該電子決済手段の購入における最新の価格 (2) 当該電子決済手段等取引業者が提示する当該電子決済手段の売却における最新の価格 (3) イ(1)に規定する最新の約定価格 (4) イ(2)に規定する最新の参考価格 二 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段の交換等について電子決済手段等取引業の利用者に複数の取引の方法を提供する場合には、次に掲げる措置 イ 利用者の電子決済手段の交換等に係る注文について、電子決済手段の種類ごとに、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めて公表し、かつ、実施する措置 ロ 利用者からの委託等に係る電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介、取次ぎ又は代理をしないで、自己がその相手方となって当該売買又は交換を成立させたときは、その旨並びに当該売買又は交換を行うことがイに規定する方針及び方法に適合する理由についての情報を、速やかに、書面の交付その他の適切な方法により当該利用者に提供する措置 ハ 利用者の電子決済手段の交換等に係る注文を執行した日から三月以内に、当該利用者から求められたときは、当該注文の執行がイに規定する方針及び方法に適合する理由並びに当該注文に係る電子決済手段の種類、数量及び売付け、買付け又は他の電子決済手段との交換の別、受注日時、約定日時並びに執行の方法についての情報を、当該利用者から求められた日から二十日以内に、書面の交付その他の適切な方法により当該利用者に提供する措置 三 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段の交換等に伴い、当該電子決済手段等取引業者又はその利害関係人と電子決済手段等取引業の利用者の利益が相反することにより利用者の利益が不当に害されることのないよう、当該電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段の交換等に関する情報を適正に管理し、かつ、当該電子決済手段の交換等の実施状況を適切に監視するための体制を整備する措置及びこれに関する方針を定めて、公表する措置 四 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段の交換等について、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段の交換等に係る注文の動向若しくは内容又は電子決済手段の交換等の状況その他の事情に応じ、利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該利用者との間の電子決済手段等取引業に係る取引の停止等を行う措置その他の電子決済手段の交換等に係る不公正な行為の防止を図るために必要な措置 3 第一項の規定によるもののほか、電子決済手段の管理を行う電子決済手段等取引業者は、次に掲げる方針を定めて公表し、かつ、実施する措置を講じなければならない。 一 電子決済手段を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第六十二条の十四第一項の規定により自己の電子決済手段と分別して管理する電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段で当該利用者に対して負担する電子決済手段の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。) 二 電子決済手段等取引業の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、その業務に関し電子決済手段等取引業の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針 4 前三項の規定によるもののほか、電子決済手段等取引業者は、当該電子決済手段等取引業者又はその役員若しくは使用人が次に掲げる行為をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。 一 利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する暗号等資産(同法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この号から第三号までにおいて同じ。)である電子決済手段の売買又は他の暗号等資産である電子決済手段との交換(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為 二 暗号等資産等(金融商品取引法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係る暗号等資産である電子決済手段の売買若しくは他の暗号等資産である電子決済手段との交換又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為 三 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る暗号等資産である電子決済手段の売買又は他の暗号等資産である電子決済手段との交換の受託等をする行為 四 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該電子決済手段等取引業者に関する重要な情報であって、利用者の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。) 五 利用者から電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の委託等を受け、当該委託等に係る売買又は交換を成立させる前に、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、当該委託等に係る売買の価格若しくは交換の数量と同一又はそれよりも有利な価格若しくは数量で電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換をする行為 六 前各号に掲げるもののほか、認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に関するものに限り、認定資金決済事業者協会に加入しない法人にあっては、これに準ずる内容の社内規則)に違反する行為であって、利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの