電子決済手段等取引業者に関する内閣府令令和五年内閣府令第四十八号
第40条(発行者等との契約締結義務)
法第六十二条の十五に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が第三十条第一項第六号イに掲げる措置を講じている場合とする。
2 法第六十二条の十五に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 電子決済手段関連業務を行う場合 次に掲げる事項 イ 当該電子決済手段関連業務に関し利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項 ロ 当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者がその発行する電子決済手段の保有者を把握するために必要な情報を当該電子決済手段等取引業者が当該発行する者の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。) 二 法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合 次に掲げる事項 イ 当該行為に係る業務に関し利用者に損害が生じた場合における当該損害についての法第二条第十項第四号の資金移動業者と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項 ロ 法第二条第十項第四号の資金移動業者が為替取引に関し負担する債務に係る債権者を把握するために必要な情報を当該電子決済手段等取引業者が当該資金移動業者の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)