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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第40の2条(共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供)

共済事業実施組合は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。 一 特定共済契約の締結に関し、特定共済契約の締結又は特定共済契約に加入することの判断に参考となるべき事項(準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を除く。)に関する説明 二 特定共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び当該書面の交付 三 特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 イ 特別勘定に属する資産(以下この号及び第七号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法 ロ 資産の運用方針 ハ 資産の運用実績により将来における共済金等の額が不確実であること。 四 共済金等の額を外国通貨をもって表示する特定共済契約(事業者を共済契約者とするものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、当該特定共済契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 五 共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、特定共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した特定共済契約を取り扱う場合にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付 六 既に締結されている共済契約(特定共済契約を含む。以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する特定共済契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する特定共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。) イ 共済約款及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間及び共済掛金 ロ 既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他特定共済契約に関する重要な事項 ハ 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法 七 特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、資産の運用に関して別表第一又は別表第二に掲げる事項を記載した書面の交付 2 共済事業実施組合は、前項第二号から第七号までの規定による書面の交付に代えて、利用者から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該組合は、当該交付をしたものとみなす。 3 前条第二項の規定は、前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする共済事業実施組合について準用する。