農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号
第99の2条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五十九条の二(第一号に係る部分に限る。)又は準用銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(農林中央金庫又は農林中央金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者 二 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者