金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号 第78の7条(認定協会によるあつせん) 第七十七条の二の規定は、認定協会があつせんを行う場合について準用する。 この場合において、同条第一項及び第五項中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。