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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第99の3条(外国特定金融関連業務会社の業務)

法第七十二条第六項第一号の主務省令で定めるものは、第九十七条第二項第七号、第十五号から第十七号まで及び第十九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし