農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第51条(役員の説明義務)
法第四十九条の二ただし書(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) イ 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を農林中央金庫に対して通知した場合 ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 二 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより農林中央金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合