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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第147の16の24条(農林中央金庫電子決済等代行業に係る変更の届出)

法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う農林中央金庫電子決済等代行業者は、別表第三の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 2 農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第百四十七条の十六の十八第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

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なし