農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第147の16の22の2条(心身の故障のため農林中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため農林中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により農林中央金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。