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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第147の16の35条(公告の方法)

法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし