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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第99条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫若しくはその子法人等の役員若しくは職員又は農林中央金庫代理業者その他農林中央金庫から業務の委託を受けた者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者と農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者から農林中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者が法人であるときは、その役員又は職員)は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第八十条第一項若しくは第二項、準用銀行法第五十二条の五十第一項若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。 二 第八十一条第一項若しくは第二項若しくは準用銀行法第五十二条の二の六第一項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第八十一条第四項若しくは準用銀行法第五十二条の二の六第二項若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。 三 第八十三条第一項若しくは第二項、準用銀行法第五十二条の五十三若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 四 第八十四条第一項若しくは第二項、準用銀行法第五十二条の五十四第一項若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 五 準用銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。 六 準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで農林中央金庫代理業及び農林中央金庫代理業に付随する業務以外の業務を営んだとき。

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