農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号
第95の3条(適用除外)
前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、農林中央金庫代理業を営むことができる。
2 銀行等が前項の規定により農林中央金庫代理業を営む場合においては、当該銀行等を農林中央金庫代理業者とみなして、第五十九条、第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第二項、第八十四条第一項、前条第三項並びに第九十五条の五の規定、次条第一項において準用する銀行法(以下この条において「準用銀行法」という。)第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章及び第十二章の規定を適用する。 この場合において、準用銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して農林中央金庫代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 銀行等は、農林中央金庫代理業を営もうとするときは、準用銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。