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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第85の3条(契約の種類)

法第五十九条の三又は第五十九条の七において読み替えて準用する金融商品取引法(第八十五条の五から第八十五条の二十八までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の主務省令で定めるものは、特定預金等契約(法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

この条文が引く先 34

準用 農林中央金庫法 第59の3条 (金融商品取引法の準用) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の5条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の6条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の7条 (電磁的方法の種類及び内容) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の7の2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の7の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の8条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の10条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の10の2条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の11条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の13条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の14条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の14の2条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の14の3条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の15条 (特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告の類似行為) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の16条 (特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等の表示方法) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の17条 (特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の18条 (特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の19条 (特定預金等契約の締結等の業務の内容について誇大広告をしてはならない事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の20条 (特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提供) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の21条 (特定預金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の22条 (特定預金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の23条 (特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の23の2条 (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の23の3条 (特定預金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の24条 (特定預金等契約に関する契約締結時の情報の提供) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の25条 (特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の26条 (特定預金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の27条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の27の2条 (特定預金等契約の締結等の業務に係る禁止行為) 準用 農林中央金庫法施行規則 第85の28条 (特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外) 引用 農林中央金庫法施行規則 第34条 (事業報告の監査についての通則)

この条文を準用・引用する条文 0

なし