農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第85の17条(特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
令第十一条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第八十五条の十九、第八十五条の二十二及び第八十五条の二十五第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。 ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。