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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第85の25条(特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農林中央金庫という名称又は所属外国銀行の名称又は商号 二 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額) 三 農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別(外国銀行代理業務を行う場合にあっては、預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別) 四 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。) 五 払戻しの方法 六 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 七 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) 八 当該特定預金等契約の成立の年月日 九 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項 十 顧客の氏名又は名称 十一 顧客が農林中央金庫又は所属外国銀行に連絡する方法