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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第85の10の2条(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二 対象契約が特定預金等契約である旨 三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨