農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号 第124条(農林中央金庫代理業の許可の予備審査) 法第九十五条の二第一項の規定により農林中央金庫代理業の許可を受けようとする者は、準用銀行法第五十二条の三十七に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。