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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第59の2の2条(顧客の利益の保護のための体制整備)

農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(第五十四条第一項各号に掲げる業務、第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業その他の主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。 2 前項の「子金融機関等」とは、農林中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の農林中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第七十二条第一項第二号において同じ。)、保険業法第二条第二項に規定する保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし