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協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号

第6の6条(財務大臣への協議)

内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。 一 中小企業等協同組合法第百六条第二項の規定による解散の命令 二 第六条第一項、第六条の四の二第一項、第六条の五第一項、第六条の五の十第一項及び第六条の五の十四第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令 三 銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による解散命令

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なし