HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第106条(法令等の違反に対する処分)

行政庁は、第百五条の三第二項の規定により報告を徴し、又は第百五条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合又は中央会に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。 3 行政庁は、組合若しくは中央会の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。 4 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の6条 (財務大臣への協議) 準用 銀行法施行規則 第34の37条 (銀行代理業の許可の審査) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第83条 (信用協同組合代理業の許可の審査) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 準用 農林中央金庫法施行規則 第123条 (農林中央金庫代理業の許可の審査) 引用 中小企業等協同組合法 第62条 (解散の事由) 引用 中小企業等協同組合法 第68の2条 (解散後の共済金額の支払) 引用 中小企業等協同組合法 第82の13条 (解散の事由) 引用 中小企業等協同組合法 第96条 引用 中小企業等協同組合法 第114の2条 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の7条 (財務大臣への通知) 引用 輸出入取引法 第46条 引用 自動車損害賠償保障法 第28の2条 (同意及び協議) 引用 中小企業等協同組合法施行令 第29条 (内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)