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中小企業等協同組合法
昭和二十四年法律第百八十一号
第114の2条
組合又は中央会が第百六条第一項の規定による命令に違反したときは、その組合の理事又はその中央会の会長は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
中小企業等協同組合法
第106条
(法令等の違反に対する処分)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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