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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第114の2条

組合又は中央会が第百六条第一項の規定による命令に違反したときは、その組合の理事又はその中央会の会長は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし