協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号
第6の4の2条(信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用)
銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項(許可)、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)並びに第五十二条の六十の二第一項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合について、銀行代理業に係るものにあつては信用協同組合代理業について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定中「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用協同組合代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用協同組合代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用協同組合代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用協同組合代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用協同組合代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項第一号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項」と、同法第五十二条の六十の二第二項中「銀行等が前項」とあるのは「信用組合等(協同組合による金融事業に関する法律第六条の四に規定する信用組合等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該信用組合等」と、「第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項」とあるのは「第五十二条の三十六第三項」と、「銀行が」とあるのは「信用協同組合等(同法第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)が」と、「営む場合においては、第一項」とあるのは「行う場合においては、第一項」と、「第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項」とあるのは「第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の七第二項の規定並びに同法第六条の三第三項及び第七条の二第二項」と、「第九章及び第十章」とあるのは「同法第九条から第十七条まで」と、同条第三項中「銀行等」とあるのは「信用組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。