協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号
第78条(信用協同組合代理業の許可の申請書の記載事項)
銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 信用協同組合代理業再委託者(銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する信用協同組合代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該信用協同組合代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地 二 信用協同組合代理業(法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。)を再委託するときは、当該再委託を受ける信用協同組合代理業再受託者(銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する信用協同組合代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地