協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号
第90条(信用協同組合代理業者の預金者等に対する情報の提供)
第四十一条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による信用協同組合代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。 この場合において、第四十一条第五項中「当該信用協同組合等を所属信用協同組合(法第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。以下同じ。)とする信用協同組合代理業者(同項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)、当該信用協同組合等を委託信用協同組合(法第六条の四の三第二項第二号に規定する委託信用協同組合をいう。以下同じ。)とする信用協同組合電子決済等取扱業者(法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該信用協同組合代理業者(法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。)の所属信用協同組合(同項に規定する所属信用協同組合をいう。)」と読み替えるものとする。