農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令平成十六年内閣府・農林水産省令第七号
第3条(経営強化計画の提出)
法第四条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。 一 法第三条第一項の申込みの理由書 二 提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(以下「剰余金処分計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類 三 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面 四 第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類) 五 役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 六から九まで 削除 十 法第三条第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面 十一 法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類 十二 その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2 前項第五号に規定する員外監事とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 農林中央金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。 ロ その就任の前五年間農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、執行役若しくは使用人でなかったこと。 ハ 農林中央金庫の理事、経営管理委員又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。 二 農業協同組合連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 当該農業協同組合連合会の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。 ロ その就任の前五年間当該農業協同組合連合会の理事若しくは使用人又はその子会社(農業協同組合法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったこと。 ハ 当該農業協同組合連合会の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。 三 漁業協同組合連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 当該漁業協同組合連合会の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。 ロ その就任の前五年間当該漁業協同組合連合会の理事若しくは使用人又はその子会社(水産業協同組合法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったこと。 ハ 当該漁業協同組合連合会の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。 四 水産加工業協同組合連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 当該水産加工業協同組合連合会の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。 ロ その就任の前五年間当該水産加工業協同組合連合会の理事若しくは使用人又はその子会社(水産業協同組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったこと。 ハ 当該水産加工業協同組合連合会の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。