水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号
第4条
連合会が、その自己資本比率(前条第三項に規定する単体自己資本比率及び同条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項又は第二項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事に提出した場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。 ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該連合会について、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項又は第二項の表のとおりとする。
2 前条第一項又は第二項の表の第三区分に該当する連合会の貸借対照表又は連合会及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。
3 前条第一項又は第二項の表の第三区分以外の区分に該当する連合会の貸借対照表又は連合会及びその子会社等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該連合会について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。
4 連合会が次の各号のいずれかに該当するものである場合には、当該連合会について、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等が該当する前条第一項又は第二項の表の区分に応じた命令は、当該連合会又は当該連合会及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。 一 適格性の認定等に係る合併等を行った救済農水産業協同組合 二 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合連合会等から農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第一項に規定する資金の貸付けその他の援助を受けた農水産業協同組合 三 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合であって、指定支援法人が行う農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条に規定する業務の対象となったもの