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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第65条(資金援助)

機構は、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は第六十二条の二第一項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に対する資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 2 委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用(合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。)及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。 3 経営困難農水産業協同組合(農水産業協同組合連合会であるものに限る。)について、合併等又は信用事業再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合において、当該経営困難農水産業協同組合の会員である農水産業協同組合に係る第一種保険事故が発生するおそれがあると認められるときは、当該第一種保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用は、前項に規定する保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用とみなす。 4 機構は、第一項の規定による決定をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 5 機構は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る第一項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を当該都道府県知事に報告しなければならない。 6 機構は、第一項の規定による資金援助を行う旨の決定をしたときは、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は第六十二条の二第一項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合又は指定支援法人と当該農水産業協同組合若しくは当該指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に対する資金援助に関する契約を締結するものとする。 7 前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る農水産業協同組合は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付する旨を約するものとする。