農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号
第69条(追加的資金援助)
機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済農水産業協同組合又は当該資金援助に係る合併により設立された農水産業協同組合から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた農水産業協同組合に対する追加の資金援助(第四項において「追加的資金援助」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等(第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。以下この項及び第四項において同じ。)に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は次の各号に掲げる合併若しくは信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済農水産業協同組合は、当該経営困難農水産業協同組合と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。 一 第六十一条第二項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。) 二 第六十一条第二項第二号に掲げる合併 当該合併により設立された農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。) 三 第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等 同号の他の農水産業協同組合の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの
3 第一項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる合併又は信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
4 第六十一条第六項、第六十五条及び第六十五条の二の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第六十一条の二の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。 この場合において、第六十五条第二項中「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは、「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。