農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号
第77条(資産の買取りの委託等)
機構は、次に掲げる場合には、協定債権回収会社に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。 一 第六十五条第一項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合 二 第百十二条の二第三項の規定により農林中央金庫の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
2 機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項各号の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補塡その他の当該委託に関する条件を定め、これを協定債権回収会社に対して提示するものとする。
3 機構は、協定債権回収会社との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。
4 機構が協定債権回収会社との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、第六十五条第六項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第百十二条の二第五項の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合、合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合又は第百十条の三第二項に規定する特別監視指定に係る農林中央金庫であつて、当該資産を保有している者をいう。次項において同じ。)との間で締結するものとする。
5 前項の規定により協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合又は合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合に限る。)との間で同項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十五条第六項の規定により機構が当該資産保有農水産業協同組合との間で締結したものとみなして、第六十六条第一項の規定を適用する。